飲食店に対する営業時間短縮のご協力のお願い【鹿児島県】

鹿児島県よりお知らせです。

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

〇期間
令和3年9月13日(月曜日)0時~9月30日(日曜日)24時

〇要請内容
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

・営業時間は,5時~20時までの間

・酒類の提供は行わないこと。

・飲食を主として業としている店舗(スナック,カラオケ喫茶等)においては,カラオケを行う設備を提供している場合,当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)

※期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

〇対象となる区域
鹿児島市

〇同期間の先渡給付

申請書類は9月16日(木)13時に公開されます。申請期間は9月16日(木)~9月24日(金)。

〇詳細は鹿児島県のホームページよりご確認ください。

〇問い合わせ先

「時短要請」についてはコロナ相談かごしま ☎099-833-3221

受付期間 24時間対応(土日祝も含む)

「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 ☎099-295-0286

受付期間 09:00~17:00(平日)

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