持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の不正受給及び受給資格に関する認識確認調査について【中小企業庁】

中小企業庁からお知らせです。

現在、持続化給付金・家賃支援給付金については弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一時支援金・月次支援金についてはNTS総合弁護士法人がそれぞれ中小企業庁より委託を受け、
一部の支援金受給者に対して不正受給に関する認識確認や、受給資格に関する認識確認の調査を進めております。

届いた認識確認の文書が真正な物か確認したい方は、当該文書を受け取った本人から、下記各問合せ先までご連絡下さい。
その際、本人確認の為、氏名、生年月日、住所及び申請ID並びに連絡可能な電話番号等を確認いたしますので、ご留意ください。

◆持続化給付金・家賃支援給付金(弁護士法人一番町綜合法律事務所)
TEL:03-5275-6883
FAX:03-5275-6885(氏名・生年月日・連絡可能な電話番号及び住所を明記の上)

◆一時支援金・月次支援金(NTS総合弁護士法人札幌事務所)
TEL:011-350-5565

<注意事項>
・個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。
誤って受給した方は、速やかに返納してください。
・返還方法に関する問合せは、
 持続化給付金:☎0120-002-678
 一時支援金/月次支援金:☎0120-211-240
 までお電話ください。
各弁護士事務所が返還を受け付ける事はありませんのでご注意ください。

尚、下記のホームページも参照されて下さい。

経済産業省・・・不正受給及び自主返還について

持続化給付金・家賃支援給付金の自主返還事務局

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