県のPRキャッチコピー「南の宝物 鹿児島」使用について【鹿児島県】

鹿児島県よりお知らせです。
本県は3つの世界遺産や和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛をはじめとする世界に誇れる食や県産品の数々のほか、歴史や文化等、魅力的な資源、すなわち「宝物」を多く有しています。
県では、昨年12月に策定した「鹿児島PR基本戦略」のコンセプト「動かすPR」を踏まえ、「宝物」を有する鹿児島に多くの方々に訪れて欲しい、手に取って体験して欲しい、また、県民の皆さまに鹿児島の各地域にある多くの宝物を見つけて認識して欲しいという意味を込めて、決定しました。
今後、新たなキャッチコピーのロゴも積極的に活用し、「南の宝箱 鹿児島」をPRしていきましょう。

ロゴマーク(基本型)

◆活用方法について
キャッチコピー及びロゴマークについては、県が行う各種イベント等で活用するほか、使用を希望する自治体や団体・民間企業等でも使用していただけます。
印刷物や看板、商品POP、WEBのほか、各種商品にも使用していただけます。

◆使用について
キャッチコピー等に関する著作権及び使用に係る権利は鹿児島県に帰属します。
使用を希望する場合は、使用届を提出することで自由に使用することができます。

〇使用できない場合
・法令及び公序良俗に反すると認められる場合
・県の信用または品位を害すると認められる場合
・第三者の利益を害すると認められる場合
・特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援する恐れがあると認められた場合
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者が使用する場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
・キャッチコピー等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

◆使用取扱規定について
キャッチコピー等の使用については、使用取扱規定をよく確認の上、使用届を提出してください。
なお、提出の際にはデザイン等使用方法が分かるものを、併せて提出してください。
申請は郵送、若しくはメールで受け付けております。
使用取扱規定(必ずご確認ください)
ガイドライン
別記様式第1号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用届書(WORD)
別記様式第1号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用届書(PDF)

本件の詳細につきましては鹿児島県のHPをご確認ください。

◆届出書の提出先
鹿児島県観光・文化スポーツ部PR観光課PR観光企画係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-2994
FAX:099-286-5580
Mail:kagopr-ki@pref.kagoshima.lg.jp

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