飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について(要請期間:1月21日~2月3日)【鹿児島県】

鹿児島県よりお知らせです。

県内全域へのこれ以上の感染拡大を防ぎ、医療提供体制の負荷を軽減する観点から、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場面等における効果的な対策として、特に感染者数が多くなっている鹿児島市、鹿屋市及び霧島市の飲食店を対象に1月21日から2月3日までの間、下記の通り営業時間短縮の要請を行います。併せて、要請に応じていただいた飲食店の内、要件を満たしている飲食店については、売上等に応じて、協力金を支給します。

1.営業時間短縮の要請期間
 令和4年1月21日(金)0時~2月3日(木)24時 14日間

 期間中は店頭に時短を実施する事を貼紙・ポスターで掲示すること

2.対象となる区域
 鹿児島市、鹿屋市、霧島市

3.要請内容
 《第三者認証店以外の店舗》
  ・営業時間は5時~20時までの間
  ・酒類の提供は行わないこと。

 《第三者認証店》
  ・営業時間は5時~21時までの間
  ・営業時間内での酒類の提供時間に制限を設けない。
  ただし、第三者認証店は通常営業を行う事も出来ますが、その場合協力金は支給されません。
  尚、ワクチン・検査パッケージ適用による人数の制限緩和は行いません。
 (※)第三者認証店とは、「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証店をいう。

4.営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
 ・対象施設
  時短要請の時点(令和4年1月19日)で
  対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり、
  食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の
  許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店を含む)

 ・協力金
  上記を満たすとともに、業種毎の感染拡大予防ガイドライン
  (業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

 《対象外》
 ①食品衛生法上、適法な飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

 ②「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、
  食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

 ③グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、
  ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、テイクアウト、キッチンカー
  自動販売機等」の事業者

 ④通常の営業終了時間が、元から20時以前(及び営業開始が朝5時以降)の事業者。
  第三者認証店については、通常の営業終了時間が、元から21時以前
  (及び営業開始が朝5時以降)の事業者

 ⑤既に廃業した事業者及び以前から休業中の事業者

 ⑥デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

 ⑦その他、店舗の運営に関する関係法令に違反している事業者

5.協力頂いた事業者への協力金
 県の要請に応じて、協力頂いた事業者に対して、「新型コロナウイルス
 感染症対策時短要請協力金」を支給します。

 ①協力金の対象
  県の要請に応じ、令和4年1月21日(金)から令和4年2月3日(木)
  まで(計14日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた
  事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。
  対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は、対象区域内の対象店舗の全て
  について時間短縮営業をすることが必要
となります。

 ②協力金の金額
  今回の協力金は店舗の事業規模に応じて額が決まります。

  《中小企業》
  売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
  ※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)

  《大企業》(中小企業においても、この方式を選択可)
  1店舗当たり「上限280万円」
  ※1日当たりの協力金額(❶売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
  ※ただし、❶の上限は「20万円/日」又は「前年度又は前々年度の1日当
   たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

 ③申請受付
  申請開始や申請方法等については現在準備中です。後日お知らせ致します。

 この情報の詳細につきましては鹿児島県のホームページをご確認ください。

6.お問合せ先
 コロナ相談かごしま
 電話:099-833-3221

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