飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について【鹿児島県】

鹿児島県よりお知らせです。

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

〇期間
令和3年5月10日(月曜日)0時~5月23日(日曜日)24時 14日間

〇要請内容
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

営業時間は,5時~21時までの間
酒類の提供は,11時から20時までの間
期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

〇対象となる区域
鹿児島市,霧島市,奄美市,和泊町,知名町

〇協力金の金額
金額は店舗の事業規模に応じて、決定します。

詳細はこちらよりご確認ください。

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