鹿児島市における生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請受付開始について

平成30年7月25日より,市内中小企業者が鹿児島市の認定を受けた計画(先端設備等導入計画)に基づいて設備等を導入すると,「新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロに軽減される」措置が始まりました。

この措置を受けるには,
(1)先端設備等導入計画の策定(労働生産性の向上率年平均3%以上)
(2)商工会による確認書の発行
(3)工業会証明書の写し などが必要となります。

様式や詳しい内容はこちら(鹿児島市ホームページ)をご覧ください。

 

 

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