鹿児島県最低賃金更新のお知らせ(鹿児島労働局)

鹿児島県最低賃金更新のお知らせ(鹿児島労働局)

鹿児島労働局からのお知らせです。

令和元年10月3日より、鹿児島県の最低賃金が790円に更新されます(令和元年10月2日までは761円)。

◆最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
◆特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、「外国人技能実習生」は、「技能習得中のもの」には該当しません。
◆最低賃金には、次の賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
◆一般の労働者と労働効率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの労働者については、使用者が鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。

詳細はこちら(鹿児島労働局のHP)をご確認ください。

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