鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金【鹿児島県】

鹿児島県よりお知らせです。

鹿児島県の時短要請に従い、時短営業(休業含む)に協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

〇時短営業要請期間
令和3年1月25日(月曜日)から同年2月7日(日曜日)までの間の全ての期間

営業時間は,5時から21時までの間とする。
酒類の提供は,11時から20時までの間とする。

〇申請期間
令和3年2月26日(金) ~ 令和3月31日(水)まで(当日消印有効)

詳細や申請様式は、こちら(鹿児島県ホームページ)よりご確認ください。

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