「半島税制」とは,半島地域の事業者の積極的な設備投資を応援する税制優遇措置です。最小で500万円の設備投資から利用可能となっております。
▶法人税・所得税の軽減(国税)
対象業種の事業者が対象設備の取得,建設等を行った場合,5年間割増償却(減価償却の特例)できます。
お問い合わせ先:お近くの税務署へ
▶固定資産税などの軽減(地方税) ※桜島・喜入・松元・郡山地域が対象
国の財政支援の下で,事業税,不動産取得税,固定資産税の税率が優遇されます。
お問い合わせ先:お近くの市町村へ(※業種により窓口が異なるため下記チラシ参照)

