ハラスメント対策に関する義務等の強化策に係る周知について(厚生労働省)
厚生労働省からのお知らせです。
2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。
※中小事業主は、2022年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。
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【職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置】
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆職場におけるパワーはラス面tのに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適切に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
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詳細はこちら(厚生労働省のHP)をご確認ください。