事業復活支援金の事前確認について【経済産業省】

事業復活支援金の申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
※一時支援金や月次支援金を受給している方は、原則改めて事前確認を受ける必要がありません。

※申請前に今一度、『事業復活支援金の詳細について』をお読みいただき内容の確認をされて下さい。

事前確認とは申請希望者が❶事業を実施しているか、❷新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、❸給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するものです。
具体的には登録確認機関がTV会議又は対面等で、国の事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
尚、登録確認機関は、当該確認を超えて申請希望者が給付対象であるかの確認は行いません。また事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません

〇事前確認前後の流れ
 ⑴・アカウントの申請・登録(申請IDの発番)
  ・事前確認に必要な書類の準備

 ⑵・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
  ・登録確認機関に事前確認の依頼、予約(電話等)

 ⑶・事前確認の実施

 ⑷・事前確認完了後、申請者のマイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請

〇事前確認に必要な書類関係
 ①本人確認書類(運転免許証等)/ 履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
 ※法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項証明書及び代表取締役
  の本人確認書類に加え、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任
  状に記載された受任者の本人確認書類もご準備ください。

 ②収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え
  ★中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  ★個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
 ※e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された
  確定申告書の控え
 ※個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合はその他合理的な事由がある場合は、
  住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、
  税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代用可能

 ③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
 ※書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
 ※上記の内、1箇所は申請希望者が選択する基準月のものとする

 ④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
 ※「基準月」と「2018年11月から対象月までの中から登録確認機関がしていした年月」において、
  同一の法人等との取引に関する請求書や領収書等に記載された”取引先名称”と”金額”
  が、通帳に記帳されているかを確認します

 ⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

・事前確認の一部省略について
 かごしま市商工会で事前確認を受ける申請希望者で、かごしま市商工会の会員で
 ある場合は、上記①~④を省略可です 

※事前確認の実施について
 かごしま市商工会におきましては会員様のみ事前確認が可能となっております。
 事前確認をご希望の会員様は、上記「申請ID」の発番と「必要書類」を揃えた上、下記管轄のかごしま市商工会の本支所へご予約のお電話をお願い致します。

かごしま市商工会
 ・谷山本所:099-268-3576
       鹿児島市谷山中央4丁目4849

 ・桜島支所:099-293-2491
       鹿児島市桜島藤野町1493-1

 ・松元支所:099-278-1165
       鹿児島市上谷口町3211-8

 ・吉田支所:099-294-2714
       鹿児島市本城町647-5

 ・喜入支所:099-345-2120
       鹿児島市喜入町7010-5

 ・郡山支所:099-298-2435
       鹿児島市東俣町1579-1

その他、事業復活支援金の詳細につきましては下記相談者窓口への問い合わせをお願いします。

〇事業復活支援金相談者窓口

 電話:0120-789-140(08:30~19:00)土日祝含む全日対応

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