建築士法の規定に基づく業務報酬基準の改正に関するお知らせ(国土交通省)
国土交通省からのお知らせです。
本年1月21日に、建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)を交付・施行いたしました。
改訂前の基準が制定された平成21年からの約10年の間に、建築士事務所の業務環境が大きく変化したことなどを背景に、平成29年3月に建築設計関係団体から国土交通省大臣宛に事態に即した業務報酬基準へと見直すよう要望がなされ、中央建築士審査会の了承を得て改正作業を開始し、改訂に至ったものです。
詳細はこちら(国土交通省のHP)をご確認ください。