障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現 の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
詳細はこちら(PDF)をご確認ください。
コメントは受け付けていません。