鹿児島労働局よりお知らせです。鹿児島県の地域別最低賃金については令和5年10月6日に改正され、今般鹿児島県の特定(産業別)最低賃金につきましても下記の通り改正決定されましたので、各事業者様におかれましてはご理解の程宜しくお願い申し上げます。また併せて、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度である『業務改善助成金』のご活用もご検討ください。
※各問合せ先については下記を参照してください
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