国のまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請、不要不急の外出自粛要請等に伴い、事業収入が大きく減少している県内事業者を支援する為、事業全般に広く使える支援金を給付します。
●対象者
1.個人事業者:鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者。
2.中小法人等:鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する者。
※令和3年7月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。
※平成31年1月~令和3年7月までの間に開業した事業者を対象とする給付額の算定等に関する特例を設けて います。
●要件・給付額
①県内事業者(全業種)への支援
・要件
2021年8月~9月までにおいて、国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措 置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請、不要不急の外出自粛要請等に伴い、2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少した月があること。
・支援額(上限)
中小法人等:10万円/月 個人事業者:5万円/月
・算出方法
(基準月の月間事業収入)―(対象月の月間事業収入)=支援額
②酒類販売事業者への支援(国の月次支援金又は県の支援金①に上乗せ)
・要件
1.酒税法に規定する製造免許又は販売業免許を受けていること。
2.2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上減少した月がある事。また、50%以上減少している月んきおいては、同月を対象とした国の月次支援金を受給している事。
3.まん延防止等重点措置の措置適用区域内酒類の提供停止要請に応じた飲食店と直接、間接の取引があること。
・支援額(上限)
月間事業収入の減少率に応じた額(詳細は鹿児島県事業継続月次支援金リーフレット①にて)
・算出方法
(基準月の月間事業収入)―(対象月の月間事業収入)
―(国の月次支援金又は県の支援金①の支援額)=支援額
●以下は支援対象外
⑴県が2021年8月9日~9月30日までの間に行った営業時間短縮要請の対象である店舗又は施設を有する者
⑵対象月と同月を対象とした国の月次支援金を受給した者(今後受給する者も含む)(酒類販売事業者への上乗せは除く)
●申請期間
令和3年10月29日(金)~12月10日(金) ※当日消印有効
支援金の詳細や申請方法については必ず鹿児島県のホームページをご確認下さい。
●問合せ先
鹿児島県事業継続月次支援金給付事業コールセンター
☎099-201-5598
(09:00~17:00 土日祝除く)
鹿児島県事業継続月次支援金リーフレット① 鹿児島県事業継続月次支援金リーフレット②