「ハラスメント・女性活躍」改正法説明会のお知らせ(鹿児島労働局)

「ハラスメント・女性活躍」改正法説明会のお知らせ(鹿児島労働局)

鹿児島労働局からのお知らせです。

令和2年6月1日より、「ハラスメント・女性活躍」に関する法律が改正されます。
改正内容の把握と、改正後のスムーズな取り組みを目的に説明会を開催します。

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<開催日時>
令和2年1月22日(水)13:30~15:30

<会場>
鹿児島市黎明館 講堂
(鹿児島市城山町7番2号 TEL:099-222-5100)

<ポイント>
①パワーハラスメント対策が事業主の義務となります~セクシュアルハラスメント等防止対策も強化されます~
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講ずることの事業主の義務化。事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対し、事業主が不利益な取り扱いを行うことを禁止。

②女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務の対象や、女性の活躍に関する情報公開が変わります
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び情報公表の義務対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大。常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目の拡大。

<定員>
230名
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詳細はこちら(鹿児島労働局のHP)をご確認ください。

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