特別給付金制度のご案内((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

特別給付金制度のご案内((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構からのお知らせです。

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請してください。)。

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<支給対象となる障害者>
支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者です。
(1)障害者手帳等を保持する障害者
(2)1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
(3)週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者

<支給額>
申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注1)×支給単価(注2)

<支給上限人数>
申請期間に雇用した週労働時間20時間以上の障害者の人月数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)

<申請期限>
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が
100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日
100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日

<支給時期>
10月~12月
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詳細はこちら((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のHP)をご確認ください。

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