新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の利用について(鹿児島市)

新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の利用について(鹿児島市)

鹿児島市からのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた鹿児島市内の中小企業者に対して、国のセーフティネット保証4号の認定事務を鹿児島市役所産業支援課金融係にて開始しました。
セーフティネット保証4号の認定を受けられた方は、市の経営安定化資金(セーフティネット保証対応)や県のセーフティネット対応資金などの融資を利用することができます。
※利用の際は金融機関の審査があります。

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<セーフティネット保証4号について>
自然災害等で事業活動に影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援で、国が対象となる地域を指定します。信用保証の一般保証とは別枠で限度額が設けられます。
新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されました。

次の要件を全て満たす場合に、市が認定を行います。
【要件】
①鹿児島市内で1年間以上継続して事業を行っていること
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

【認定場所・問い合わせ先】
鹿児島市産業支援課金融係
住所:鹿児島市山下町11-1みなと大通り別館5階
電話:099-216-1324
FAX :099-216-1303
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詳細はこちら(鹿児島市のHP)をご確認ください。

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