鹿児島県よりご案内です。
県による飲食店への営業時間の短縮要請、県外との往来自粛要請等に伴い、売上高が大きく減少している県内の中小企業、個人事業主等に対して、事業全般に広く充当できる支援金を給付し、事業者の事業継続を図ります。
〇申請期間
令和3年7月26日(月)~令和3年9月7日(火)
(※)当日の消印有効
〇対象者
対象期間(令和3年5月~6月)のうち、ひと月の事業収入が、前年又は前々年同月比で50%以上減少している中小法人等(中小企業、医療法人、農業法人、NPO法人等)、個人事業者
(※)県が令和3年5月10日(月)から6月20日(日)までの間に行った営業時間短縮要請の対象である飲食店を有する事業者は対象外です。
(※)令和3年5月及び6月のいずれか又は両方を対象月とした国の月次支援金を受給した事業者(今後受給する者も含む)は対象外です。
〇給付額(上限額)
中小法人等30万円
個人事業者15万円
給付額=(前年又は前々年の」対象期間の収入額)-(対象月の収入額×2ヶ月)
(※)対象期間(令和3年5月、6月)のうち、事業収入が前年又は前々年同月比50%以上減少した月
〇お問い合わせ先
鹿児島県事業継続一時支援金コールセンター
☎099-201-6202(土日祝除く 09:00~17:00)
申請方法や給付要件、特例等の詳細は鹿児島県のホームページをご確認下さい。
(支援金交付申請書兼請求書、誓約書及び申請要領は上記ホームページからダウンロードすることができます)