【要請期間:8月9日~8月22日(鹿児島市)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について【鹿児島県】

鹿児島県よりご案内です。

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

〇要請期間
令和3年8月9日(月曜日)0時~8月22日(日曜日)24時 14日間

〇要請内容
以下の通り、営業時間の短縮を要請します。
・営業時間は、5時~20時までの間
・酒類の提供は、11時~19時までの間
※期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください

〇対象となる区域

鹿児島市
※時短要請の時点(令和3年8月6日)で,対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。

〇協力金の金額
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限280万円」
※1日当たりの協力金額((1) 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
※ ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

〇申請受付
(1)申請期間 令和3年8月23日(月曜日)から10月15日(金曜日)まで

(2)申請窓口 〒892-8799鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
※8月23日(月曜日)13時受付開始

(3)申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易を簡易書留,
レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類 (※8月23日(月曜日)13時に県ホームページへ掲載します。)(その他の方法でも取得できるよう,準備中です。)
・協力金申請書[指定様式]
・振込先口座通帳の写し
・本人確認書類(免許証の写し等)
・営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
・【店舗毎】申請する店舗の写真
・【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又喫茶店営業許可証の写し)
・【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
・誓約書[指定様式]
・売上高が確認できる書類 など

○問い合わせ先
「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
☎ 099-833-3221
受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
☎ 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)
※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

その他、協力金の要件等、情報の詳細は鹿児島県のホームページをご覧ください。

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