フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます(フリーランス・事業者間取引適正化等法)〈令和6年11月1日~〉【鹿児島労働局】

 近年多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは個人で業務を行う形態の為、組織として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」「一方的に仕事内容を変更される」等のトラブル増加が問題となっています。
 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』が本年11月1日に施行されます。
 この法律は以下を目的としています。
①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方々の就業環境の整備
 具体的には、発注事業者に対し、①の観点から仕事を発注した際の取引条件の明示や、成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から育児介護等との両立への配慮や、ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
 この法律の概要や最新の情報等、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

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