差額給付の申請方法と申請期間について【経済産業省】

経済産業省より掲題についてお知らせです。

事業復活支援金の差額給付の申請の受付を6月1日(水)より開始いたします。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

差額給付の申請の詳細については、申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。

<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含むいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

<給付要件>
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請する事ができます。
・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還したものを除く)
・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であった事。
・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少している事。
・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものである事。
・差額給付において、対象期間のうち、初回給付対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とする事。

<申請期間>
令和4年6月1日(水)~令和4年6月30日(木)
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります

※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限はマイページ上に表示されます。

この情報の詳細は事業復活支援金のホームページ申請要領(差額給付の申請)をご覧いただくか、
下記問合せ先へお問い合わせ下さい。

◆お問合せ先
0120-789-140
03-6834-7593
(IP電話のお問合せ先)(通話料がかかります)

08:30~19:00(土日祝含む全日対応)

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