国の月次支援金について【経済産業省】

★令和3年8月20日からのまん延防止等重点措置適用に伴い、「国の月次支援金」について、これまでより多くの 事業者様が給付要件等に該当する可能性(8月及び9月)がありますのでご確認ください。

〇概要
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さまに月次支援金を給付し、事業継続・立て直し等を支援します。

〇給付要件
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019 年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
※対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

〇支給額の算出方法は以下の通りです。
支給額 = 2019年または2020年の基準月の売上 – 2021年の対象月の売上
ただし、以下の上限があります。
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月

〇申請期間
※原則 、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります 。
・7月分:2021年8月1日~9月30日
・8月分:2021年9月1日~10月31日
・9月分:2021年10月1日~11月30日

〇事前確認期限
※初めての申請前には仮登録後に登録確認機関での事前確認が必要となります。
※尚、相談窓口でも仮登録(申請IDの発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、下記相談窓口までお問い合わせください。
・7月分:2021年9月27日
・8月分:2021年10月26日
・9月分:2021年11月25日

〇給付ポイント
次の①又は②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引 があることによる影響を受けて、売上が50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まんん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も「対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。
②対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、売上が 50 %以上減少していれば給付対象となり得ます 。

〇オンラインでの申請(原則下記ホームページでオンライン申請になります)

〇オンラインでの申請が困難な方
・月次支援金事務局が設置する申請のサポートを行う申請サポート会場をご利用いただけます。
《サポート会場 》 ホテルマイステイズ鹿児島天文館2階(鹿児島市山之口町2-7)
※事前に来訪予約が必要となります。TEL 0120-211-240

※制度や事業の内容・詳細は、必ず経済産業省ホームページでご確認をお願いします。

〇お問い合わせ先
月次支援金事務局相談窓口
TEL0120-211-240
IP電話専用回線:03-6629-0479(通話料がかかります。)
受付時間:8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

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